離婚までの流れ

調停離婚は当事者だけが出席して進行もできますが、当事者が自ら選任した弁護士の同席も可能です。また、一方の当事者が弁護士を選任したからといって、必ずしももう一方が弁護士を選任する必要はありません。

調停離婚に関する裁判費用は、収入印紙1200円分以外に連絡用の郵便切手、書類は戸籍謄本などが必要になります。詳細は所轄の家庭裁判所に問い合わせてみましょう。

【図】離婚までの流れ(筆者作成)

 

調停で離婚がまとまらなかった場合は、審判離婚か裁判離婚となります。

「審判離婚」とは、離婚には合意しているけれど、条件にわずかな対立があったり、関係ないことで争ったり、調停中にどちらかが来なくなったりして、離婚調停は成立しなかったものの、裁判官が「離婚を成立させたほうがいい」と判断した場合に「審判」が行なわれ、「審判離婚」が成立します。

裁判離婚との大きな違いは、一方の当事者が2週間以内に異議を申し立てると、離婚審判が無効になってしまうことです。審判離婚は裁判離婚と同じ効力がありますので、確定した審判の内容を相手が守らなかった場合などは、強制執行の申し立てができます。