養育費はいつまで必要?
では、子どもが何歳まで養育費を支払い義務があるのでしょう?
法務省は養育費の年齢について「一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用」としていて、年齢までは言及していません。しかし、離婚の形態にかかわらず、養育費は成人とされる20歳まで、と取り決めているケースが多いようです。しかし、大学に現役進学すると卒業は22歳、その後大学院に進学すると24歳の卒業となるので、20歳までの養育費と設定したら、卒業までの期間はどうするのかという問題が発生します。
夫婦で「子どもが大学や専門学校に進学した時点で、学費について話し合う」と協議離婚で決めていても、元夫婦の関係性も時間経過とともに変化し、「連絡しづらい」「連絡先もわからない」場合も発生します。
実際、協議離婚で母親に引き取られた子どもが奨学金だけでは足らずに、大学3年以降の養育費の延長を父に申し入れながら、断られたケースがあります。申し入れた頃には父とは疎遠になっていて、結局、子どもは夜間、接客業のアルバイトをして学費を稼ぎ、何とか乗り切ったと言います。
例えば年齢を決めずに、「社会人になるまで養育費を支払う」とすれば、後のトラブルは回避しやすいものです。
養育費に関して、気になる民法の一部改正がありました。2022年4月1日から「成年年齢を18歳に引き下げる」ことになったのです。
「これまで20歳までと取り決めていた養育費も、改正に伴い、18歳までに変更になるのかしら」と不安に思われるかもしれません。
しかし、成年年齢が18歳になるからといって自動的に支払い年齢を引き下げるものではなく、20歳までの養育費と決めているのなら、養育費を支払っている親は20歳まで支払義務を負うことになると考えられます。
気をつけなければならないのが、夫婦だけで話し合った協議離婚の場合です。支払っている側が勝手に「引き下げるもの」と思い込み、18歳で打ち切るケースもゼロではありません。元の配偶者に連絡をして、まずは確認を行いましょう。
聞く耳を持たない場合には、養育している親が調停に持ち込むか、あるいは弁護士に相談して、20歳までの養育費の支払いを遵守してもらうようにしたいものです。せっかくなら20歳以降の養育費の延長も申し出てみましょう。