「裁判離婚」は一方が離婚裁判を起すものです。裁判離婚の結末は「勝訴」「敗訴」「和解」の3種類があります。「勝訴」は離婚の成立で、「敗訴」は不成立ですが、「敗訴」になっても、控訴期間中に控訴すれば高等裁判所での裁判に進み、最終的には最高裁判所で決着します。

「和解」は互いに譲歩・合意して、和解離婚を成立させるものです。実際、裁判は時間もお金もかかるので、協議を重ねる中で裁判官が和解を促します。

養育費の算定方法

さて、お子様がいる場合、どちらが子どもを引き取るか(親権をどちらが持つか)と同時に、考えなければならないのが養育費をいくらにするのかという問題です。

そもそも養育費とは、子どもが成人(社会人)になるまでにかかる衣食住や教育、お小遣いなどの「子の養育」に必要なお金を、子どもを引き取った親に、もう一方の親が支払うもの。決して、「養育している親」のためのお金ではありません。

実は裁判所ではHP上で養育費の算定表(PDF)を公表しています。 (courts.go.jp)。

ご覧になるとわかるように、子どもの人数や子どもの年齢、養育費を払う人と受け取る人が給与所得者か自営か、さらに年収によって違ってきます。

仮に夫婦共に会社員で、夫の年収650万円・妻の年収350万円、子どもが1人で妻が子どもを引き取った場合、夫が妻に支払う場合は、0歳から14歳までも15歳以上も、養育費は月額6万~8万円となります。

「算定表通りに養育費を決定しなければならないのか」と思われるかもしれませんが、諸事情も考慮し、算定表を参考にしながら総合的に決めていくのが一般的。算定表が絶対ではありません。