「合意分割」と「3号分割」はどう違う?
離婚時の年金分割のうち、「合意分割」は、当事者(妻と夫)の間で分割する方法です。
どちらか一方、あるいは双方が請求することで可能になります。
分割の割合は当事者の合意で決められます。もしも合意に至らないときは、家庭裁判所が決めます。
「3号分割」は、国民年金の第3号被保険者(専業主婦〈夫〉)からの請求によって行われます。こちらは平成20(2008)年4月以降の婚姻期間が対象です。この間の夫の厚生年金を2分の1に分割できます。
3号分割に、当事者同士の合意は必要ありません。そのため、請求をすれば、ほぼ自動的に半分の厚生年金を受け取れます。
注意してほしいのは、請求期限があること。どちらも原則、離婚した翌日から起算して2年以内となっています。すでに離婚していても、2年以内であれば請求することが可能です。