熟年離婚しても、夫の年金を受け取れる制度って?

「長年連れ添ってきた夫婦が熟年離婚した」という話はよく聞きます。

『私の老後 私の年金 このままで大丈夫なの? 教えてください。』(著:長尾義弘/河出書房新社)

ここで気になるのがお金の問題です。ずっと専業主婦だった人は、自分の基礎年金しかなくなってしまいます。これだけで暮らすのは、正直かなり厳しい!

しかし、離婚をすると、夫の厚生年金の半分を、自分の年金として受け取ることができます。これは「離婚時の年金分割制度」と呼ばれる制度です。

厚生年金保険料は夫が毎月の給料から支払っており、妻は実質的には払っていません。それでも、この保険料は夫婦共同で支払っていると見なされるのです。

したがって、請求をすれば、婚姻期間中の厚生年金は妻も受け取れます。離婚時の年金分割には、「合意分割」と「3号分割」の2種類があります(詳しくは次のページ参照)。

なお、この制度は夫が厚生年金に加入している人が対象です。自営業者やフリーランスなど第1号被保険者であれば、適用されません。また、入籍前や離婚後は分割の対象に含まれないので、注意してください。