相続に関する民法(相続法)が改正され、順次施行されます。夫に先立たれた妻や、親族を介護した人に関する新しい制度など、気になるポイントについて専門家に解説してもらいました。今回は、口座凍結後の「仮払い制度」についてです。(構成=山田真理)
Q.親の葬儀代が用意できない

⇒預貯金の「仮払い制度」が利用できるようになります

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遺産分割の前でも仮払いが受けられる

遺産は、被相続人が亡くなった時点で相続人全員の共有となります。相続人の誰かが勝手に預貯金を引き出したり、口座の名義を変更したりするのを防ぐため、金融機関は預貯金の名義人の死亡を知った時点で「口座の凍結」を行います。

しかし葬儀費用や入院費の支払いなど、人が亡くなると大金が動くもの。それを特定の人が立て替えたり分担したりすると、「自分は○万円出した。そのぶん遺産を多くして」「私も▲万円出した」などと、相続時にもめることにもなりかねません。

今回の改正では、遺産分割が終わる前でも直接金融機関から預貯金のうち一定額を引き出すことができる「仮払い制度」が設けられました。(2019年7月1日に施行)

 

上限150万円まで引き出せる

葬儀費用など緊急にお金が必要な場合、相続人は金融機関の窓口に仮払いを申し出ることができます。各金融機関ごとに「預貯金残高」×1/3×「仮払いを申し出る人の法定相続分」で計算し、上限枠は150万円。たとえば「預貯金1200万円」で、「法定相続分が2分の1」の場合、計算上は、1200万円×1/3×1/2=200万円になりますが、実際に引き出せるのは150万円までです。

この制度のデメリットは、「この子には遺産を残さない」と遺言書に示されている相続人が、「葬儀代に必要」などといって金融機関から勝手にお金を引き出す可能性があること。もし5つの金融機関に口座があれば、最大750万円も引き出せます。もちろん不正に仮払いされたなら返還要求ができますが、素直に返してくれるとは限りません。そうした事態を防ぐためにも、親の銀行口座は1つか2つにしぼり、通帳やカード、印鑑をしっかり保管しておくことです。

ちなみに、今後マイナンバーと金融資産の紐付けが進むと、死亡届が提出されると同時に口座が自動的に凍結されることも考えられます。