賞味期限・消費期限を決める基準は?
「食品表示法」により、加工食品には消費期限または賞味期限のいずれかを表示することが義務付けられており、品質の劣化が早いものには消費期限、品質の劣化が遅いものには賞味期限が記載されます。
それぞれの期限は、各食品企業が「食品期限表示の設定のためのガイドライン(消費者庁)」を踏まえたうえで食品ごとに試験を行い、設定しています。
代表的な試験として、食品の製造日からの品質劣化を理化学(物理学と化学)的分析法により評価する「理化学試験」や、食品の製造日からの品質劣化を微生物学的に評価する「微生物試験」、食品の性質を人間の視覚、味覚、嗅覚などの感覚を通して、それぞれの手法にのっとった一定の条件下で評価をする「官能検査」などが挙げられます。
なお、食品の中でも極めて品質が劣化しにくい冷菓や砂糖、食塩、チューインガムなどは、期限表示をしなくてもよいことになっています。