太田垣先生「高齢者になると本当に部屋を貸してもらえません」(写真提供:Photo AC)
厚生労働省の発表によると、成年後見制度の利用者数は2022年末時点で約24.5万人とのこと。また、この利用者数は年々増加の傾向にあるようです。そのようななか「家族がいても『1億総おひとりさま時代』に生きていることを認識していますか?」と問いかけるのはOAG司法書士法人 代表司法書士の太田垣章子先生。太田垣先生は、「高齢者になると本当に部屋を貸してもらえません」と言っていて――。

ミズエさんのケース

人生の最後をどこで迎えたいかはライフプランとも関係してきます。

ミズエさん(仮名・73歳)が、家賃を滞納しているということで、家主から私のところに明け渡しの訴訟手続きを依頼されました。

家主は毎月のように督促をしますが、のらりくらりとかわされてしまい、6万5000円の家賃なのに、既に20万円近く滞納になっているとのことでした。

この話のポイントは、賃借人の年齢が73歳ということ。そして家賃が生活保護の受給レベルより高いということです。

ミズエさんは、まだ働いていました。その理由はただひとつ。もらえる年金がほとんどないからです。ミズエさんは国民年金の対象で、さらにこれまで年金をほとんど払ってこなかったため、今働いて得る収入だけが頼りです。

73歳の現時点で、働いていること自体がすごいとは思いますが、近い将来に働けなくなる時がきっときます。その時には、収入は途絶えます。そうなるとどうやって生きていくのでしょう……。

あとは生活保護を受給するしかなくなります。でも生活保護を受給するためには、その受給ラインの家賃帯、つまり5万3000円以下(金額はエリアによって変わります)の物件に住んでいないといけません。

生活保護の受給ラインより高額な家賃の部屋に住みながら、家賃補助は受給できません。最後のライフラインだからです。

ミズエさんは、もっと早く今より家賃の安い物件に、引っ越しをしておかなければいけなかったのです。そうすれば家賃補助が受けられたはずです。

でも人は、先のことをそうそう考えられません。少なくとも高齢になると、多角的に物事を考えるということが苦手になるようです。

73歳という年齢で、ヘルパーとして働いているのは体力的にもかなりキツイと思います。仕事を終えて家に帰れば、ただもう何も考えずに体を休めて寝るだけになってしまうのでしょう。