日本初の民間銀行創業の発端となった「三井大坂両替店」。1691年に開設されたが、元は江戸幕府に委託された送金役だったという。そこから、民間相手の金貸しへと栄えるまで、どのような道のりだったのか。三井文庫研究員の萬代悠さんが、三井文庫の膨大な資料を読み解き、事業規模拡大までの道のりを著した『三井大坂両替店』(中公新書)。今回は萬代さんによる、三井大坂両替店の軌跡を辿るうえで、注目すべきポイントをご紹介します。
三井大坂両替店の心得
19世紀のはじめ、三井大坂両替店(みついおおさかりょうがえだな)の重役たちが、質物(質に入れる物品)を担保に金銭を貸す際の心構えを誓約した掟書がある。以下の文言はその具体的内容で、奉公人(従業員、店員)がとるべき行動が記されている。
すべて〔顧客から〕質に取る品々については、売れ行きの良し悪し、価格の上下の事情を十分に調査し、〔顧客が返済できなくなったときのためにも〕担保を丈夫に取ることはもちろんのこと、顧客の家計や商売の様子を再三入念に調査し、〔重役との〕相談のうえ、金を貸しなさい。
さらに、次のように続く。
〔顧客が借入希望額に比べて〕高価な質物を担保として提供してきたとしても、先方(その顧客)が不確かな人柄であれば、取り組み(契約)をしてはいけません。とくに最初の調査が大切であるから、調査に行く店員は、前段のことをよくよく心得て、入念に調査をしなさい。
質物貸し証文(契約書)、ならびに質札(質物の預かり証)の書式、そのほかすべてについては、幕府が敷いた御法のとおり、間違いなきように作成しなさい。(「質方定書<しちかたさだめがき>」)
三井大坂両替店は、顧客から借入の申し込みを受けると、奉公人を派遣し、顧客が提供する担保の価値だけでなく、信用情報まで十分に調査して、最後に重役が厳しく審査した。仮に担保の価値は高くとも、顧客の評判が悪ければ金は貸さなかったのである。
もちろん、融資が決まっても気は抜けない。契約時に取り交わす証文類の書式や文言は、江戸幕府が敷いた法制度に準拠し正しく作成する必要があった。