厚生労働省によると、2024年度の国民健康保険料の上限額は106万円で、2022年から3年連続で引き上げられたそう。このような状況のなか、ジャーナリストの笹井恵里子さんも「自治体から保険料決定通知書を受け取った時、あまりの金額の高さに絶句した」と語っています。そこで今回は、笹井さんの著書『国民健康保険料が高すぎる!-保険料を下げる10のこと』から一部引用、再編集してお届けします。
「軽減」「減免」の申し出を
国保料を下げることを考える時、「減額制度(軽減制度)」と「減免制度」がある。この2つは異なるということを頭に置いておこう。恥ずかしながら、私は長いこと一緒だと思っていた。本稿では、減額制度について解説する。
所得ゼロの家族分も申告しているか
国民健康保険法(国保法)に基づき、低所得者世帯に対する軽減制度が設けられている。応益割(収入などに関係なく一律に課す「均等割」「平等割」)についての軽減で、保険料の7割、5割、2割を軽減するというもの。
こちらは自治体が前年の所得に基づいて計算し、自動的に計算するので申請する必要はないのだが、あくまで“所得がわかれば”の話である。
杉並区議会議員OBで、社会保障関連の多数の著書をもつ太田哲二氏が解説してくれた。
「所得税の確定申告や住民税の申告、あるいは国民健康保険料に関する申告書を提出していればいいのですが、かなり大勢の人がそれを実行していないでしょう。私の推計では100万人はいると思いますね。所得が一定基準以下なら応益割が減額されます。ところが所得税ゼロだから確定申告しない、住民税の申告もしない。
そうなると市区町村は国民健康保険料を計算することが不可能になってしまい、応益割全額を請求されてしまう。大雑把に応益割はどの市区町村でも年間4~8万円あります。仮に応益割5万円とし、7割減額されるような所得だった場合、所得を申告すれば1万5000円の支払いでOKになるのです」