「収入」と「所得」は異なる

減額基準表を下の図表に記す。

<『国民健康保険料が高すぎる!-保険料を下げる10のこと』より>

あくまで世帯の総所得であるため、国保加入者が低所得者あるいは所得なしでも、国保に加入していない世帯主に所得がある場合、減額されないことがある。

もし親子の世帯で、親が年金収入のみ、子どもが年収を得ている場合「世帯分離」をして親が単身世帯になったほうがこの減額基準に該当する可能性が高い。「収入」ではなく「所得」である点に注意が必要だ。

ざっくりと「収入-必要経費=所得(事業所得、給与所得、不動産所得、利子所得など10種類)」である。厳密には「合計所得金額」「総所得金額」「総所得金額等」は異なる。

ただ一般的にそこまで理解する必要があるとは思えないので、最低限「収入」と「所得」は違うことを認識しておけばいい。ちなみに高齢者の公的年金等控除は大きい。