自筆証書遺言のメリットとデメリット
ここまでの説明でもお分かりになる通り、自筆証書遺言のメリットは、費用をかけずに手軽に作成できる点です。紙とペンと印鑑があれば、いつでもどこでも作成可能です。他人に内容を知られることなく秘密裏に作成でき、状況の変化に応じて何度でも書き直しができることも挙げられます。
一方、自筆証書遺言のデメリットは、形式不備により無効になるリスクがあることです。方式を満たしていなければ、いくら丁寧に書いても法的効力を持ちません。
実際に無効となるケースに次のような自筆証書遺言があります。
・パソコンやワープロで本文を作成した場合(財産目録以外は全文自筆が必須)
・日付の記載がない、もしくは具体的な日付でない
・押印がない
・署名がない
・日付の記載がない、もしくは具体的な日付でない
・押印がない
・署名がない
これらの形式不備は、遺言者の真意が明らかでも法的効力が認められず、遺族間の争いの原因となることがあります。
他のデメリットには、紛失や改ざんのリスクが挙げられます。さらに、相続開始後には家庭裁判所での検認が必要となり、手続きに時間がかかることがあります。ただし、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用することでこれらのデメリットを補うことができます。