(写真提供:Photo AC)
親世代の高齢化や終活の内容の煩雑化が進んだ近年では、親世代が終活を一人で行うのは困難になってきています。そんななか、これまで終活に関する1000件以上の相談に対応してきた弁護士・伊藤勝彦さんは、家族一体となって親の終活に取り組む「親子終活」を勧めています。今回は、伊藤さんの著書『モメない相続でお金も心もすっきり!親子終活』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。

自筆証書遺言の基本

遺言書には大きく2つの種類があります。1つが自筆証書遺言で、もう1つは公正証書遺言です。それぞれ順番に解説していきます。

自筆証書遺言は遺言者が自分の手で全文を書く遺言書です。「自筆」の文字通り、本人が手書きすることが原則となります。自筆証書遺言の形式要件は、比較的シンプルです。

自筆証書遺言の形式要件
・全文を自分の手で書く
(財産目録などはワープロ等で作成可能)
・日付を記載する
・署名、押印する

この3つの要件を満たすことで、法的に有効な遺言書となります。遺言書の作り方を知らなかった方はこんなに簡単に作れることに驚かれたかもしれませんね。