●10ヵ条(6):「預かり金」で親のお金を管理
代理人カードで親のお金を引き出した場合、お金の使い道が明確でないと子どもたちの間でトラブルになることも。出金状況を家族間で共有するのに有効なのが、「預かり金」として親のお金を管理する方法です。
手順は、子ども名義の預金口座を新規開設して親の預金を入れ、親子間で「預かり金」の覚書を作成。親の通院費や介護費などが必要になったら、子が預かり金口座から引き出して使用します。
その際、必ず明細書と領収書を保管して、何に使ったかわかるようにしましょう。
なお、親が亡くなった時点で預かり金の残金があれば相続財産の対象となります。
●10ヵ条(7):日常生活自立支援事業を活用
通帳の管理や生活費の出し入れなど、日々のお金の管理が難しくなってきた場合、「日常生活自立支援事業」のサポートを利用する方法があります。
判断能力が十分でない人を対象にしており、公共料金や医療費の支払いといった日常的なお金の管理に加え、通帳や年金証書など大切な書類を保管するサービスも。
窓口は社会福祉協議会で、契約は本人が行うため、契約内容を理解できる一定の判断能力は必要です。1ヵ月の平均利用回数は約2回、利用料の平均は1回1200円(『(福)全国社会福祉協議会提出資料2020』より)