3番目の不幸

そして3番目の不幸は死亡です。自分自身は死んでしまえばそれでおしまいですが、自分が一家を支える働き手であった場合、残された家族の生活に支障が生じます。そこでそれをカバーするために思いつくのは生命保険ですが、公的年金には「遺族年金」という制度があるため、残された家族に対して生活の立て直しができるまで、年金が支給されます。

したがって、民間の生命保険に加入する場合でも自分がもし亡くなった場合、遺族年金がどれぐらい支給されるのか、をよく調べた上で生命保険に入った方がいいでしょうね。

このように公的年金には3つの不幸に備える機能がありますが、大事なことは、それぞれが別の年金制度ということではなく、厚生年金や国民年金に加入していれば、「老齢年金」、「障害年金」、そして「遺族年金」のいずれも受給することができるということです。すなわち一番基本になるのは「老齢年金」ではありますが、何らかの不幸が起きた時にそれに合わせて支給されるということを知っておいてください。

※本稿は、『知らないと損する年金の真実 - 改訂版 2026年新制度対応 -』(ワニブックス)の一部を再編集したものです。

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