永代供養の実際

最近は、「永代供養」といって、様々な理由でお墓参りにいけない遺族に代わって、霊園や寺院が遺骨を管理して供養してくれるという埋葬方法もあります。

「永代供養」では、「永代供養墓」の中の区画をそれぞれの家が利用したり、他の遺骨と一緒に埋葬したり、一定期間安置してから他の遺骨と一緒に埋葬する方法があります。「永代供養墓」は、契約時に費用を支払えば、その後はお金がかかりません。

提供:『老後の心配はおやめなさい――親と自分の「生活戦略」』(著:荻原 博子/新潮社)

自分の死後に子供達に個別のお墓まいりをしてほしいというなら、「永代供養料」に「墓石料」を支払って、個別のお墓に本骨(のど仏)を納骨し、他の骨は共同の納骨堂に納めてもらうといった方法もあります。

「千の風になって」の歌のように、遺骨の灰を海や空に撒いてほしいという人も増えています。

刑法第190条では、「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する」とありますが、法務省は「葬送のための祭祀で節度を持って行われる限り、問題はない」という見解を示しています。

 

※本稿は、『老後の心配はおやめなさい――親と自分の「生活戦略」』(新潮社)の一部を再編集したものです。


老後の心配はおやめなさい――親と自分の「生活戦略」』(著:荻原博子/新潮社)

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