この記事の目次
老後のお金は用意だけでは不十分
資産は整理し、託す先を決める
デメリットも把握してしっかり検討を
《メリット・デメリットを比較》認知症に備えるお金の対策あれこれ
【家族信託】
【代理人カード】
【信託銀行のサービス(サポート信託)】
【生前贈与】
【成年後見制度(法定後見)】
【成年後見制度(任意後見)】
>>注意!<<
【生前贈与】
「年間110万円以下」の贈与税の非課税枠を使って財産を贈与した相手に、そのお金を介護費用として使ってもらう方法。不動産の生前贈与は、相続税より贈与税のほうが高いため注意が必要
《メリット》
・法律や契約のしばりを受けないので、自由な介護費用の使い方ができる
《デメリット》
・贈与したお金がきちんと介護費用に使われているか、チェックが難しい
・国の税制改正で、「年間110万円以下」の贈与非課税枠の廃止も含めて検討されているため、いつまでこの方法が可能か不確実
《メリット》
・法律や契約のしばりを受けないので、自由な介護費用の使い方ができる
《デメリット》
・贈与したお金がきちんと介護費用に使われているか、チェックが難しい
・国の税制改正で、「年間110万円以下」の贈与非課税枠の廃止も含めて検討されているため、いつまでこの方法が可能か不確実
【成年後見制度(法定後見)】
認知症で意思能力が低下した後でも前でも、財産管理や契約の締結などを行う成年後見人を選任できる制度。選任は家庭裁判所が行い、弁護士や司法書士、社会福祉士が成年後見人や監督人に選任されるケースもある
《メリット》
・認知症になってからでも制度の申請ができる
・後見人や監督人のチェック機能が厳しい
《デメリット》
・現金と株を合わせた本人の資産額が1000万~1500万円を超えると、親族は後見人になれない
・後見人が許可した介護用途や金額しか認められない。不動産の処分も家庭裁判所の許可が必要
・本人が亡くなるまで、後見人に報酬が発生する(2万~6万円/月)
・途中で契約を解除できない
《メリット》
・認知症になってからでも制度の申請ができる
・後見人や監督人のチェック機能が厳しい
《デメリット》
・現金と株を合わせた本人の資産額が1000万~1500万円を超えると、親族は後見人になれない
・後見人が許可した介護用途や金額しか認められない。不動産の処分も家庭裁判所の許可が必要
・本人が亡くなるまで、後見人に報酬が発生する(2万~6万円/月)
・途中で契約を解除できない
【成年後見制度(任意後見)】
意思能力があるうちに、資産を管理する後見人を自分で選び、契約を交わす制度。後見人は選任された「任意後見監督人」の監督のもとで、本人との間で締結した「任意後見契約」に従い、資産の管理を行う。買い物同行など依頼内容の自由度は高いが、その都度費用がかかる
《メリット》
・後見人の選定や介護の内容など、本人の希望を反映させやすい
・後見人の財産管理状況が任意後見監督人によってチェックされるため安心
・第三者も後見人に選任できるため、頼れる家族がいない人やおひとりさまも利用できる
《デメリット》
・認知症になった後では制度の申請ができない
《メリット》
・後見人の選定や介護の内容など、本人の希望を反映させやすい
・後見人の財産管理状況が任意後見監督人によってチェックされるため安心
・第三者も後見人に選任できるため、頼れる家族がいない人やおひとりさまも利用できる
《デメリット》
・認知症になった後では制度の申請ができない
>>注意!<<
いざ認知症になったとき、自分のためにお金が使えるように、選んだ管理方法の手続きを行う人が必要です。頼れる家族がいない場合は、身元保証会社に頼む方法もあります。最近では、養成研修を受けて活動している一般市民による市民後見人も増えてきているので、調べてみるのもよいでしょう