逮捕、実刑判決へ
そしてトリの「責任追及委員会」(同年7月に答申)になると、代表取締役をはじめ不正出金に関わった元役職者4名に加え、不正を止められなかった当時の取締役9名についても、損害賠償責任ありと認定する。
さらに、前4名に対しては、会社が訴訟を提起するよう促したのである。
この事件では、その後、元社長らが刑事責任を問われ逮捕されたものの、元社長は嫌疑不十分で不起訴処分となった。しかし、一部の元執行役員には業務上横領と有印私文書偽造・同行使の罪で実刑判決が言い渡されている。
委員会の結論が徐々に先鋭化したのは、処分の見極めに関わる証券取引等監視委員会が一連の報告書の信頼性の無さに懸念を抱くこととなったからだとも言われている。