自分や家族に合った供養の選択を
お墓をもたずに供養する方法もあります。ひとつは「散骨」。代表的なのが海に遺骨を撒く海洋散骨です。
法律上のルールはないのですが、遺骨は粉末にして撒くこと、自然環境や散骨場所に配慮することなど、自治体の条例やガイドラインに則って行う必要があるため、専門業者に依頼するケースがほとんど。散骨の場合、本人が生前に希望しても、遺族の心情として、遺骨の一部を遺族の手元に残すことは少なくありません。
家に遺骨を置くことを「手元供養」と言い、骨壺に納めて仏壇などに安置するほか、遺灰をペンダントに入れて身につけたりする方法もあります。
遺骨を手元に置いたままでも法的には問題ありません。ただ、家で供養する人がいなくなれば、いずれはどこかに遺骨を納める必要があるので、最終的な行き先を考えておくべきです。