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災害や事故、介護や相続など、人生には不測のトラブルや、避けられない困難が訪れます。とはいえ、気軽に聞ける弁護士や税理士が身近にいるとは限りません。専門的な知識を得ることで、冷静な判断で被害を減らしたり、計画的に備えたりすることができます。ジャーナリストとして長年さまざまな現場を取材しているファイナンシャルプランナーの鬼塚眞子さんに、暮らしに役立つ豆知識を聞きました。第7回は「離婚で子どもの戸籍や苗字はどうなる?」です。

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もはや離婚は珍しいことではない

厚生労働省の人口動態によると、令和元年の離婚件数は21万組。平成30年は20万8,333組、平成29年は21万2,262組、平成28年は21万6,805組と微減増はあるものの、総じて約21万組、約42万人の男女が離婚に踏み切ったことになります。

単純計算で10年に換算にすれば離婚経験者は420万人、これは静岡県の人口(平成31年12月1日付け)363.8万人を上回ります。全国の人口順位で静岡県は10位となっていますから、離婚者の規模感がイメージできるでしょうか。

もはや離婚は珍しいことでもなく、一昔前のように「肩身が狭い」ということもなくなってきたかと思います。実際、シングルマザーやシングルファーザーに対して、行政などは一昔前と比べてサポート体制を整えています。

しかし、まだまだシングルマザーやシングルファーザーに対して、「辛抱が足りないのでは?」とか「子どもが可哀想」などと、偏見がある地方もあるとか。子どもが小さかったりすると、就職も難しいとも聞きます。

【表】離婚に関する手続きに必要な書類など