資産が残りそうにない場合は

残したお金が2000万円前後のおひとりさまはどうすればいいでしょうか?
介護認定を受けると、介護費用や介護期間によっては、2,000万円は使い切ってしまうケースもあるかもしれません。

親族の誰かに介護などで世話になりたい、また、亡くなった場合の葬祭などで特定の人にお墓を守ってもらいたいけれど、残る資産がない、など場合は、生命保険に加入する方法があります。

 

血縁や身内を頼らないために

養子縁組ができたり、遺言書作成で死後のことを託せる相手がいる場合はいいですが、親族を当てにしていない、親族に任せたくないという場合もあります。

この場合、親しい友人や知人、弁護士や司法書士などの法律家や民間企業に死後のこと(各種手続や解約、葬儀、納骨、埋葬など)を託す「死後事務委任契約」を結ぶ人もいます。費用は30万円から100万円と幅広いようですが、請け負ってくれる業務の範囲をきちんと打ち合せをしておかないと、お金は払ったものの、希望することをしてくれないということもありえます。

 

まとめ

繰り返しになりますが、おひとりさまは誰にも迷惑をかけたくないと思っていても、誰かしらの世話になるものです。前回で書いたように親族がまったくいない、生活保護を受けているおひとりさまでも行政などの世話になりますし、資産があるり、相続人が複数いるおひとりさまは、なおさらです。

行政や金融機関をはじめとする死後の手続きを誰がするかでもトラブルになりますし、実際、各種手続きをするための労力も時間も大変なため「どうして生存中にきちんと遺言書にしてくれなかったのか」との不満の声はよく聞きます。

おひとりさまが認知症になれば、遺言書の作成などはできなくなるだけに、「死後のことは知らない」「何とかなる」となどと決して思わず、健康なうちから自分が介護や病気になったり、死後の世話を託せる人を見付けておくことを忘れずにいたいものです。