公的な介護保険の仕組み
介護保険制度は介護における家族の負担を減らし、社会全体で支えることを目的に創設され、2000年4月にスタートした。市区町村が制度を運営しており、40歳になると、この介護保険への加入が義務づけられる。
介護保険料は65歳以上(第1号被保険者)は原則年金から、40歳から64歳(第2号被保険者)は健康保険料の一部として徴収されている。その額は自治体と所得によって異なるが、全国平均は月額約6000円。
65歳以上であれば、要介護認定で要介護(または要支援)と認定されると、誰でも介護保険による介護サービスを利用できる(第2号被保険者は、末期がんや脳血管疾患など老化が原因とされる病気〈特定疾病〉により要介護状態や要支援状態になった場合に介護サービスを受けられる)。
介護サービスにはどのようなものがあるのか。大きく分けると6つ――▽介護サービスの利用にかかる相談、ケアプランの作成▽自宅で受けられる家事援助等のサービス▽施設などに出かけて日帰りで行うサービス▽施設などで生活(宿泊)しながら、長期間又は短期間受けられるサービス▽訪問、通い、宿泊を組み合わせて受けられるサービス▽福祉用具の利用にかかるサービスがある。が、行政から声をかけてもらえるわけではないので、まずは自分か家族、または包括の代行などによって「申請」しなければ何も始まらない。