(イラスト:さかがわ成美)

育児だけでなく介護の給付金も

「介護休業給付金」は、家族の介護で仕事を休む場合に、賃金の67%をもらえます。休める日数は1人につき最大で93日まで、3回を上限に分けて使うことができます。

ですから、雇用保険に加入して働き続けてきた夫婦が親の介護のために仕事を休む場合には、たとえば1ヵ月交代で約6ヵ月、手当をもらいながら介護ができるということです。

「育児休業給付金」は、基本的には子供が1歳になるまで受給できます。

もらえる金額は、育児休業開始から180日までは休業開始時賃金日額×支給日数×67%。181日目以降は、休業開始時賃金日額×支給日数×50%となっています。

ただし、子供が1歳を過ぎても預けられる保育園が見つからない、などの理由があれば、支給期間を1歳6ヵ月まで(再延長で2歳まで)延長できます。女性だけでなく男性も利用可能ですが、まだまだ男性は使いにくいようです。20年10月時点の調べでは、女性の取得率が81.6%なのに対して、男性は12.65%でした。

値上がりした雇用保険ですが、使わない手はありません。しっかり使えば元がとれますよ!