法務局で保管する制度も開始

また、自筆証書遺言は自宅で保管されることが多く、せっかく作成しても、紛失や破棄、あるいは内容に不満のある人による改ざんの恐れもありました。こうした問題を防ぐため、自筆証書遺言の原本を法務局で保管する制度が2020年7月から始まります。

本人が所轄の法務局に申請すれば「遺言書保管事実証明書」が交付されますので、それをわかりやすく保管しておくか、エンディングノートなどに「相続の前に法務局へ問い合わせて」と書き残すといいでしょう。

ただし法務局への申請や訂正は、自筆証書遺言を作成した「本人」が行かなければなりません。病気や怪我で動けなくなったとき、「内容を書き換えたい」と思ってもできない可能性があるというデメリットもぜひ覚えておいてください。

その点、公証役場で作る公正証書遺言は、費用(数万円から十数万円)はかかるものの、公証人に自宅まで来てもらうことが可能ですし、弁護士や司法書士に作成してもらうこともできるので安心というメリットがあると思います。