経済ジャーナリストの荻原博子さんが、お金に関するお得な情報をわかりやすく解説する新連載「トクする!荻原博子のマネーNEWS」。今回は「介護費用の申告も忘れずに!」です(イラスト:さかがわ成美)

介護費用の申告も忘れずに!

確定申告の季節になりました。今年の申告期間は2月16日から3月15日まで。個人事業主やフリーランス、年間20万円以上の所得のある副業を持つ人は、この期間内に確定申告しないと、追徴課税される恐れがあります。

ただ会社勤めの方は、通年で申告できる「還付申告」が適用される場合が多く、申告期間を過ぎても払いすぎた税金は還付されます。還付の機会が多いのは、医療費控除。家族で年間10万円以上、医療費を支払っていれば、申告すると払いすぎの税金が戻ってきます。

対象は、病院での支払いだけでなく、薬局での薬の購入など多岐にわたります。また、医師の指導があれば、フィットネスクラブや温泉施設での療養費などが対象となることも。
ここまでは多くの人が知っていることかもしれませんが、意外と知られていないのが、介護の費用が医療費控除の対象となること。

介護費用では、「施設サービス」や「居宅サービス等」の自己負担分が対象となります。

「施設」で対象となるのは、特別養護老人ホーム、指定地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設など。このうち、特別養護老人ホームや指定地域密着型介護老人福祉施設については、施設に支払ったサービス費の2分の1が対象となります。

介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設では、自己負担分の全額が医療費控除の対象。