【争いの種1】財産が親の自宅と少額の貯金だけ

財産を分けるに分けられない。これが、最もトラブルに発展しやすいパターンです。たとえば、亡くなった母親の遺産は、土地と建物を合わせて800万円の自宅と、預金200万円のみというケース。父親はすでに亡くなり、きょうだいは姉と弟の2人ですが、弟は実家を出て姉家族が母親と同居していました。

姉が自宅を相続すると、弟は民法で定められた法定相続分(2人の子どもで2分の1ずつなので、不動産と預金を合わせた1000万÷2=500万円)をもらうことができません。

弟が「自分は親の面倒を見ていないから、預金の200万円をもらえればいい」と言えば、丸く収まります。しかし「法定相続分をもらいたい」と弟が言い出したら、最悪の場合、姉一家は住み慣れた家を売って、そのお金を弟と折半する必要が出てくるのです。

預金を100万円ずつ分け、自宅は姉と弟の共有名義にして相続する方法もあります。しかし、姉がその土地や家を売ったり貸したりしたくなったとき、いちいち弟の了解を取らなければなりません。自分たちの死後、権利関係が複雑化した不動産を子どもたちへ残すことにもなるため、その選択は避けるべきです。

考えられるのは、母親の預金200万円に姉が代償金300万円を足した500万円を、法定相続分として弟に渡す方法。そのため親は、姉が弟に代償金を支払う必要があることを考慮して、あらかじめ姉を生命保険の受取人にしておくと安心です。

一番の解決法は、親が元気なうちに家族で話し合い、母親から弟に「自宅は姉に譲りたい」と伝えること。もし遺言書に同じ内容を書いていたとしても、文字で読むのと親の口から聞くのでは、受ける印象がまったく違います。子どもたちに伝える際、弟の意見も聞いておけば、姉と弟が争う可能性は低くなるでしょう。