公正証書遺言に比べて確実性が低い「自筆証書遺言」

「自筆証書遺言」は、遺言者が自筆で遺すもので、いつでも好きな時に好きな場所で気軽に作成できるメリットがある一方で、日付が書かれていなかったり、捺印がなかったり、加筆や修正箇所に正しい方法で記入されていなかったりなどで、無効となる可能性があります。

また、「公正証書遺言」とは異なり、相続開始後、家庭裁判所による「検認」手続が必要となります。

これは、遺言書の保管者や発見者が家庭裁判所に申し立てを行い、遺言書の形状や署名などを確認してもらい、その後検認済証明書を取得するというものです(ただし、「自筆証書遺言書保管制度」を利用して法務局に保管されていた場合は検認手続は不要とされています)。

「遺言書保管制度」を利用すると、自筆証書遺言の紛失や破棄、隠匿、改ざん等の危険を防止することができ、家庭裁判所における「検認」の手続きも不要となります。

簡単に作れるけれど、公正証書遺言に比べて確実性が低いというものです。どちらが良いかというのは人によって違う意見があって当然だと思いますが、私は公正証書遺言の方が安全だと考えます。

法のプロによって作成されますから、すべてにおいて落ち度がないと思えるからです。とはいえ、抜けなくしっかりと作成できるのであれば自筆証書遺言でも問題はないと思います。

自筆での遺言は、残された人へのメッセージ性がより強く伝わりますから。

 

※本稿は『遺言適齢期 予防医療と予防相続で争続は防げる』(幻冬舎)の一部を再編集したものです。


遺言適齢期 予防医療と予防相続で争続は防げる』(著:圓井順子/幻冬舎)

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