亡くなるまでの診療や介護情報で「意思能力」が認められた
遺産を半分貰えると思っていた故人の妹が、亡くなる半年前に作成された遺言に対して「それは無効なのではないか」と提訴。
「いや、それは、本人のしっかりとした意思によるもので作成された」と主張する弟。男性が亡くなるまでの診療や介護情報(脳画像やカルテなどの医療記録や、介護認定関連の資料、介護記録)をもとに意見書を作成。
血管性認知症の症状はあり、さらには妻亡きあとのうつ状態があるもののそれは一時的なものであって、「亡くなる前の遺言書を作成した時点では、意思能力を有していた」と結論づけた。
〈圓井から一言〉
子どもがいなくとも争族は起きる。遺言書が書き換えられないように、「以降に書かれた遺言書があれば無効」と一言明記しておく!
子どもがいなくとも争族は起きる。遺言書が書き換えられないように、「以降に書かれた遺言書があれば無効」と一言明記しておく!
※本稿は『遺言適齢期 予防医療と予防相続で争続は防げる』(幻冬舎)の一部を再編集したものです。
『遺言適齢期 予防医療と予防相続で争続は防げる』(著:圓井順子/幻冬舎)
・死後、遺言書が2通も3通も出てきた……どれが有効?
・子どもがいなくて施設暮らし、入居時の契約はここに注意!
・加齢による「物忘れ」と「認知症」の決定的な違い
<認知症><兄弟間の囲い込み><おひとり様でも揉める>
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