財産は相続する予定の人のものではなく「所有者個人のもの」
ただし、これは勘違いしている人も多いのですが、相続財産をどう分配するかを決める権利を持っているのは、第一にその財産を所有する本人であって、相続人ではありません。
本人が分配方法を遺言(ゆいごん)で明らかにしていれば、法的にはそれが尊重されます。法律の出番は、遺言がなかったときのこと。
亡くなった本人が遺言の形で意思表示をしていない場合、たとえば遺族が長男と次男の2人なら、2分の1ずつ相続することになると、法で定めているのです(遺言があっても、相続人には遺産の一部を請求できる「遺留分(いりゅうぶん)」というものもあります。
最初からやや専門的な話をしてしまいましたが、ここで大事なのは、「財産は相続する予定の人のものではなく、あくまでも所有者個人のもの」だということ。
基本的に、子は親の財産に対する権利など持っていません。