「犯罪による収益の移転防止に関する法律」とは?
10数年前までは、どこの銀行も通帳と印鑑さえあれば本人でなくとも預金を引き出すことができました。
しかし、今は違います。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」で、「10万円を超える現金振込」や「200万円を超える現金などの入出金取引」など、一定の取引については、本人確認書類の提示や、取引の目的、職業などの確認が必要になりました。
さらに現金で200万円を超えなくても、「本人の意思確認」が徹底されているため、簡単にはおろせなくなっているのです。
ですから、B子さんに対する銀行窓口の対応は、決して間違っていません。むしろ、電話で本人の意思確認をしようとした点では、詐欺による被害が拡大しているこのご時世、親切だとさえいえるでしょう。
銀行によっては電話での意思確認は許さず、あくまでも本人の来店を求めるところもあります。
もちろん、逆にここよりもロックの基準が甘い銀行もあるでしょう。本人確認のルールをどの程度まで厳格に運用するかは、各銀行がそれぞれ独自の責任で決めています。
同じ銀行でも支店によって微妙に違うこともあるでしょうし、顧客や、払い出す金額によっても判断は変わるでしょう。
いずれにしろ、銀行は銀行で責任がありますから、顧客を守るために、慎重に行動する必要があります。