双方が慰謝料を請求
夫婦との面会について、男子生徒は「何を言っても聞き入れてくれなかった」。男子生徒の母親も陳述書で、特に相手の妻に対して「自分の子どもの言うことが全て正しいと思っている」との印象を抱いたと振り返った。
双方が慰謝料を請求した訴訟の判決は23年10月、下された。
東京地裁はまず、他の生徒への聞き取り調査などをもとに、息子への行為の一部が「いじめに当たる」と認定した。「悪質性は高い」としながらも、PTSD発症との因果関係までは認められないとして、男子生徒らに各5万円の賠償を命じた。
続いてヒアリングでの夫婦の言動を検討した。男子生徒を犯罪者に例えた夫の発言を「自分の人格や将来を否定されたと感じてもおかしくない」と問題視。「14歳の中学生に威圧感を与え、精神的苦痛を味わわせるもので不適切な面があった」と認定した。