しくみを知ろう! 「特別養子縁組」とは?
●特別養子縁組とは
児童福祉の観点から、子どもと実親の法的親子関係を解消し、新たに養親との法的親子関係を結ぶ制度。実親による養育が著しく困難、もしくは不適当である場合、かつ、子の利益のために必要と家庭裁判所に判断された場合に限られる。普通養子縁組と違い、戸籍には「養子」「養女」ではなく「長男」「長女」などと書かれ、相続などの権利を含め、法的な関係は実子と同じとなる
2020年4月より、法改正されています。詳しくは、法務省「民法等の一部を改正する法律(特別養子関係)について」。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00248.html
◯養親は25歳以上の法律上の夫婦
◯子どもの年齢が原則15歳未満、例外17歳未満 ※2020年4月法改正
◯6ヵ月以上の試験養育期間を経ていること
●新生児を迎えるには
事情があって実の親が育てられない新生児の特別養子縁組は、NPO法人など民間の団体、病院、一部の児童相談所などが支援を行っている
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養親が役所で戸籍の手続きをし、 完了すれば法的な親子関係が成立
*瀬奈さん夫妻がお世話になった支援団体のケースに基づき構成。団体によって異なる場合もあります(編集部)
●出自を子どもに伝える「真実告知」
瀬奈さんがお世話になった支援団体では、「子どもは自分の出自を知る権利がある」という考えのもと、「真実告知」を積極的に促している。第三者から聞くなど望ましくない形で本人の耳に入ることを避けるため、3歳までに、徐々に「産みの親がほかにいる」と伝えていく。成長しきってから伝えると、子どもと養親の信頼関係が崩れることもありうるため、早くからの告知が最も衝撃が小さいとされている
*瀬奈さん夫妻がお世話になった支援団体のケースに基づき構成。団体によって異なる場合もあります(編集部)