相続時精算課税制度というもう一つの選択肢

次世代に資産を移す方法は、暦年贈与だけではありません。もう一つの代表的な制度が、相続時精算課税制度です。

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母・祖父母などから、18歳以上の子・孫などに対して利用できる制度で、累計2500万円までの贈与について、贈与時には贈与税がかかりません。

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ただし、この制度を選択すると、贈与した金額は相続発生時に相続財産に加算され、相続税として精算されます。

重要なのは、相続税の計算に加算されるのが「贈与した時点の金額」である点です。