「とりあえず両方使ってみる」は不可能
たとえば、1000万円を相続時精算課税制度で贈与し、その後の運用で2000万円になっていた場合でも、相続税の対象となるのは1000万円です。運用によって増えた分は、相続税の課税対象になりません。
ここで注意しなければならないのは、暦年贈与と相続時精算課税制度は、同一の贈与者から同一の受贈者に対して併用できない、という点です。
一度、相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者からの将来の贈与について、暦年贈与には戻れません。
そのため、「とりあえず両方使ってみる」ことはできません。どちらを選ぶかは、金額、タイミング、そして何より「その資産をいつ誰のために使うのか」という視点から判断する必要があります。