「姻族関係終了届」の法的な解釈

まず、死後離婚の手続きについて、お話ししておきましょう。正式には「姻族関係終了届」と言い、亡くなった配偶者の血族との姻族関係を終了させる手続きのことです。つまり亡くなった配偶者と離婚するというよりも、義理の親きょうだいとの関係を絶つというのが法的な解釈。生前から義理の家族と折り合いが悪いなどで、配偶者が亡くなったことをきっかけに思い切って縁を切りたいという場合に有効です。「死後離婚」しても、遺族年金などの受給資格を失うことはありません。

改めて幸せぐせはどちらか。答えはBです。Aを選んだ方は、きっと気持ちが若く、情熱的なのでしょう。それは悪いことではありませんが、わざわざその気持ちに区切りをつけるために死後離婚の手続きまでする必要があるのでしょうか。

例えば、もともと夫の親きょうだいを好きになれず、それも離婚を考える原因のひとつだった、あるいは夫が亡くなった後も自分を嫁扱いして何かと頼ってくるなど、親戚づきあいで生活が脅かされるというのなら「姻族関係終了」もわかります。義理の家族の介護や扶養義務からも解放されますし、「もういいかげん、いつまでも嫁扱いしないでください」というアピールになるでしょう。

もしそうではなく、区切りをつけるだけのものなら、それは自分のための離婚宣言でしかありません。それまでは問題がなかった義家族との間に波風が立つ可能性も。

(イラスト:大野舞)