二人の財産だったはずなのに…(写真提供:Photo AC)

2023年の国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」によると、50歳時の未婚率は増加傾向にあります。人生の選択は人それぞれであり、結婚する、子どもをもつことが当たり前の時代ではなくなっています。ここでは、お子さんのいないご夫婦を、「おふたりさま」と呼び、焦点をあてています。行政書士、ファイナンシャル・プランナー、相続と供養に精通する終活の専門家が、「おふたりさま」はもちろん、おひとりさま・子どもに頼りたくない人も、知っておきたい知識をまとめた、『「おふたりさまの老後」は準備が10割:元気なうちに読んでおきたい!68の疑問と答え』から一部を抜粋して紹介します。

おふたりさまが知っておきたい「相続の基本ルール」

Q:夫の財産は妻が全部相続できますか?

A:いいえ。おふたりさまの場合、夫の親族にも相続の権利があります。

いきなりお金の話でせちがらいのですが、これはぜひともおふたりさまに知っておいていただきたい問題です。

夫の財産といえば、夫名義の預貯金や不動産(自宅)、株や投資信託などの有価証券……などなど。妻が専業主婦だったとしても、これらは夫婦が共同で築き上げてきた、大切な財産です。

夫亡きあとは「妻がすべて相続して、老後生活の糧にする」と考えるのが自然です。

しかし、おふたりさまの場合、「ふたりの財産」だったはずのものが、相続に直面すると、急にふたりだけのものではなくなります。

なぜなら、子どものいない夫婦に相続が起こった場合、残された配偶者だけではなく、亡くなった故人の親やきょうだいも「法定相続人」となるからです。

たとえば夫が亡くなった場合、妻だけでなく、夫の親やきょうだいにも相続の権利があるということです。

この答えを知って、驚かれた人もいるのではないでしょうか。

いざというときに「こんなはずじゃなかった」という事態にならないよう、おふたりさまに身につけておいてほしいのが、相続についての基本知識です。