相続に関する民法(相続法)が改正され、順次施行されます。夫に先立たれた妻や、親族を介護した人に関する新しい制度など、気になるポイントについて専門家に解説してもらいました。今回は、「自筆証書遺言」についてです。(構成=山田真理)
Q.遺言書は面倒だから……
⇒自筆証書遺言が簡単に!
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財産目録の作成がパソコンで可能に
相続に関する意思を表明するには、遺言書の作成が一番確実な方法です。遺言書は、家族の未来を考えるうえで何よりの贈り物といえるでしょう。
現在よく利用されている遺言書には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言は、手書きの遺言書のこと。費用がかからないというメリットはありますが、書式に細かい規定があり、「やってはみたものの、面倒で諦めた」という人も多いでしょう。
これまで自筆証書遺言は添付する目録も含めて、すべて手書きで作る必要がありました。一ヵ所でも間違えたら最初から書き直すか、細かい規定のある訂正方法で直さなければ法的に無効になってしまったのです。
その負担を軽減すべく、2019年1月に施行された改正法では、遺言書に添付する「相続財産の目録」については、本人の手書きでなく、パソコンで作成する、誰かに作成してもらう、あるいは通帳のコピーや登録事項証明書等を添付してもよくなりました。