「収入」と「所得」はまったく別もの
といっても難しいことではなく、収入が給与のみの人は、年末や年明けに職場でもらえる「源泉徴収票」を見れば簡単にわかります。
源泉徴収票には年間の給与収入や所得税、社会保険料の金額などが記載されています。
「収入」と「所得」はまったく別ものです。
源泉徴収票にある給与の支払金額(給与収入)から給与所得控除額を差引いた金額が、給与所得です。
その金額が48万円以下であれば、夫の税金の扶養に入れるということです。
夫は税金の扶養による優遇措置で配偶者控除を受けられ、税金の負担が減ります。