まず先に「相談できる場所へ駆け込む」
また介護保険サービスを利用せず、自宅で1年以上にわたり要介護度4~5に認定された要介護者の家族に対して自治体から一定額支給される制度「家族介護慰労金」や、家族の介護のために仕事を休んで従事する場合に認められる介護休業給付金(休業中:給与の67%受給)など色々な補助金もあります。
条件が細かくて、調べれば調べるほど混乱することもあると思いますので、そういうときは、まず先に「相談できる場所へ駆け込む」というのが手です。
そんな相談先ですが、地域の包括支援センターが一番身近になります。
各地域にほぼある施設ではありますが、もし見つからなければ保健所でもかまいません。
公費に何が使えるか、どう使えるかの確認をしておきましょう。
なお在宅介護にかかる費用の大方は介護保険による介護サービスの「自己負担分」です。
介護保険で受けられる「訪問介護」の中には、身体介護=入浴や排泄の介助・生活支援=掃除・洗濯・買い物・調理、訪問看護、また訪問リハビリテーションとして理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などによる身体機能維持回復やリハビリ指導なども入ります。わりと範囲は広く、有効なサービスばかりです。こちらをしっかり活用するためにも「利用限度額」と「自己負担分」の基本を知っておきましょう。
自己負担分は介護度に関わらず原則として全体の1割の負担・利用者の所得に応じて1~3割に変動するような仕組みになっています。利用限度も同等です。
ただし、介護度が重い方が利用するサービスは多くなるため、自己負担額は介護度に比例してあがっていく傾向にあります。また利用限度額を超えると負担は10割になってしまうため、単に介護度が高いから費用を全部賄えるというわけではありません。