要介護認定の有効期間

《要介護認定の区分は6カ月、12カ月ごとに更新》

要介護認定の有効期間は原則として6カ月、または12カ月です。新規申請のときや期間の途中で区分変更申請をしたときは、6カ月後に再び訪問調査などを行い、要介護区分に変更がないかを確認します。

これは高齢者が急な病気やけがなどで入院した場合、治療の経過が分からない不安定なときに要介護認定の申請が出され、訪問調査員が病院を訪ねて調査をしても、退院の頃にはまた状態が変わってしまうことが少なくないからです。

2期目以降の更新申請では基本的に12カ月が有効期間になります。介護保険サービスを利用し始めたあとも原則1年に1回、要介護区分の確認や見直しが続けられていきます。

ただし、2期目以降の更新申請に際しては、介護認定審査会で心身の安定状況が確認されれば24カ月から48カ月の期間延長が可能となっています。

一方、基礎疾患の急性増悪や転倒などによるけがが原因で入院となった場合は、介護保険によるサービスをいったん停止しなければなりませんので、必ず担当のケアマネジャーに連絡しなければなりません。

 

要介護と要支援の違いは?(写真提供:Photo AC)