要介護度により、受けられるサービス枠や自己負担が異なる
要介護認定により、要介護度は要支援1・2と要介護1~5の7段階に分けられます(「非該当」を除く)。それぞれの状態像は次のようになっています(厚生労働省の資料をもとに一部改変、加筆)。
【要支援:介護予防サービス(予防給付)】
・要支援1・2
日常生活上の基本動作はほぼ自分で行うことができるが、要介護状態になるのを予防するためになんらかの支援を必要とする状態。
そのままでは要介護になる可能性が高いものの、介護予防の取り組みによって自立した生活を続けることができると見込まれる状態です。
【要介護:介護サービス(介護給付)】
・要介護1
要支援状態より日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護を必要とする状態です。立ち上がりや歩行が不安定になっていたり、理解力や判断力が低下し、買い物や日常の意思決定に支援が必要なことが増えてきたりする段階です。
・要介護2
要介護1の状態に加え、入浴で体を洗うなどの日常生活動作についても部分的な介護が必要になる状態です。薬の内服や金銭の管理、掃除や洗濯、調理などの家事でも少しずつ支援が必要になってきます。
・要介護3
要介護2の状態と比較して、トイレや入浴、着替えなどの日常生活動作も、家事や買い物、服薬管理、金銭管理、電話対応といった生活面でも能力が著しく低下し、全面的な介護が必要な状態です。
・要介護4
要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むのが困難な状態です。自力だけで移動するのが難しくなり立ち上がりや歩行、トイレでの排泄も介助や車椅子が必要です。着替えや洗面、食事、入浴なども介助を要します。
・要介護5
要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態です。寝たきりの状態で寝返りや排泄、食事などすべてに人の手を必要とします。意識状態が悪くなり、意思の疎通が難しくなる場合もあります。