注意したいのは……

借金も相続財産に含まれる

親が亡くなると、遺産は法律で決められた「法定相続人(配偶者、子ども、親や祖父母、兄弟姉妹など)」が相続します。分け方は、遺言書があればそのとおりに、なければ、相続人全員の合意で自由に決められますが、同意が得られない場合には、「法定相続分」に分けられます(下)。

<『定年後のお金が心配になったら 知りたいことが全部のってる本』より>

相続税がかかるのは、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超える遺産の場合。相続税が不要でも、相続手続きは相続人全員で行わなくてはなりません。

注意したいのは、借金などマイナスの遺産がある場合です。貯蓄などプラスの遺産だけの相続はできず、両方相続するか、両方放棄しなければなりません。イザというとき困らないように、親が元気なうちに財産の状況を話し合っておきましょう。

『定年後のお金が心配になったら 知りたいことが全部のってる本』(著:横山光昭、イラスト:ホリグチイツ/主婦の友社)

Point 相続放棄できるのは3カ月以内と短いので注意!

負の遺産が多く「相続放棄」する場合の期限は、自分の相続の開始を知ってから3カ月以内。借金の存在を知らないで手続きが遅れると、借金を引き継ぐことになります。「相続で困らないように、財産を知りたい」と親に伝えて、話し合いのきっかけにするのも一案。