「相続時精算課税制度」のメリット

暦年贈与のルール改正で、かわって注目されているのが「相続時精算課税制度」です。

この制度は、最大2500万円まで贈与税が非課税になりますが、贈与した人が亡くなると、過去の贈与分をすべて相続財産に入れて相続税が計算されるというもの。基本的に、将来相続税がかからない人、かかっても少額な人が、子や孫にいま必要なお金をあげたいときに有効な制度です。

特筆すべきは、2024年の改正で「贈与した金額から110万円は永続的に控除」になったこと。つまり、110万円以内なら、何年でも非課税で贈与でき相続税への持ち戻しも不要。一度利用を始めると暦年贈与には戻れないのでよく考えて選択を。

知っ得! 住宅・教育・結婚目的の贈与なら、非課税枠あり

親や祖父母などからの贈与のうち、住宅資金は500~1000万円(2026年12月まで)、教育資金は1500万円(2026年3月31日まで)、結婚・子育て資金は1000万円(2027年3月31日まで)が非課税に。それぞれ条件が異なるので、国税庁のホームページをチェック!

※本稿は、『定年後のお金が心配になったら 知りたいことが全部のってる本』(主婦の友社)の一部を再編集したものです。

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定年後のお金が心配になったら 知りたいことが全部のってる本』(著:横山光昭、イラスト:ホリグチイツ/主婦の友社)

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