医薬品の購入にも控除がある

医療費以外でも、医薬品を合計1万円を超えて購入すると「セルフメディケーション税制」で控除が受けられます。

対象は、医療用から転用された特定成分を含む医薬品(下参照)。条件は、前年に特定健診、勤務先の健康診断、がん検診、人間ドック、予防接種のいずれかを受けていること。

申告には、医薬品の明細書と、健診などを受けたと証明できる書類が必要です。

<『定年後のお金が心配になったら 知りたいことが全部のってる本』より>

※本稿は、『定年後のお金が心配になったら 知りたいことが全部のってる本』(主婦の友社)の一部を再編集したものです。

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