厚生労働省によると、2024年度の国民健康保険料の上限額は106万円で、2022年から3年連続で引き上げられたそう。このような状況のなか、ジャーナリストの笹井恵里子さんも「自治体から保険料決定通知書を受け取った時、あまりの金額の高さに絶句した」と語っています。そこで今回は、笹井さんの著書『国民健康保険料が高すぎる!-保険料を下げる10のこと』から一部引用、再編集してお届けします。
退職後に加入する保険の選択肢は3つ
退職後に加入する保険を整理すると、選択肢は大きく3つ――「任意継続」「国保」「被扶養者」だ。ひとつひとつ説明しよう。
まず退職した会社の健康保険の「任意継続被保険者」(最長2年間)になる場合、加入には次の2つの条件がある。
・資格喪失の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上あること
・資格喪失日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申込書」を提出すること
かつては任意継続を選ぶと、自己都合による資格喪失はできなかった。つまり2年間、任意継続被保険者でい続けなければならなかったのだが、2022年1月1日の法改正により、本人の申し出による資格喪失が可能になった。