休んだら、給料はどうなる?
ただ、現実問題として、休んでいる間のお金の問題は皆さん心配されるところです。特に、若い方で就職のために上京した方などは、「貯金もそんなにないので、働いて稼がないと……」と気にされます。
でも、お金についてもそんなに心配は要りません。会社から給料は出なくても、病気やケガで会社を休んでいる間の生活を守る制度として、公的医療保険の「傷病手当金」というものがあります。
連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかった場合に、4日目から支給され、支給が開始された日から通算で1年6か月の間、もらえます。以前は、支給開始から最長で1年半で、その間に出勤して給与の支払いがある期間があったとしても、その期間も含めて1年半まででした。
例えば、半年休んだあと復職して、3か月間出勤したけれども、再び体調を悪くしてしまってもう一度休職することになったという場合。
以前は、傷病手当金が支給される期間は、出勤して会社から給与をもらっている3か月の間も含めて最初の支給開始から1年半まででした。つまり、傷病手当金が支給されない3か月間も含めてカウントされたので、2度目の休職では9か月までだったのです。
でも、2020年7月からルールが変わり、傷病手当金を支給していない期間は含めないことになったので、この例だと、2度目の休職の際も1年間は傷病手当金が支給されます。