トラブルケース3
時短勤務を理由に仕事から外された
子どもが2歳になり、育休から時短勤務で職場復帰しました。復帰前の仕事は商品開発でしたが、復帰後は商品開発チームから外され、仕事量は半分に。それも、今までのキャリアとは関係のない事務処理の仕事です。これはハラスメントではありませんか?
解決策 時短勤務が理由なら、ハラスメントに相当する
本人と話し合わず、一方的に「時短勤務だから無理だ」という理由で業務量を削減したり、それまでの業務から外してしまうのはハラスメントと捉えることができます。
たとえば5人のチームで業務にあたっており、チーム内で調整すれば時短勤務でも充分、業務の遂行が可能なら、時短勤務を理由に仕事から外すのはハラスメントになるでしょう。しかし、どうしても時短勤務では処理できない仕事内容であれば、やむを得ない処遇といえるかもしれません。
また、それまでのキャリアと関係のない仕事に就かせるのはキャリア形成を妨げる処置となり、違法の可能性が高いといえます。
実際の事案では、育児休業後の時短勤務を希望した女性従業員に対し、会社が「正社員のままでの時短は無理、パート社員になるしかない」と不利益な契約変更を迫ったことがマタハラで無効と判断されたものがあります。