再婚後いずれにもまた子どもが

協議離婚の際には、長男の親権者は母としましたが、養育費の取り決めはしませんでした。

『幸福な離婚-家庭裁判所の調停現場から』(著:鮎川潤/中央公論新社)

 

離婚後に元妻から家庭裁判所へ養育費の申立があり、調停の結果、養育費は月額二万五千円と決められ、元夫はその額を毎月元妻の銀行口座に振り込んで払ってきました。

一年半後に元夫は再婚し、やはり人材派遣会社ですが、より条件のいい別の会社に移り、派遣された会社で営業の仕事をしています。

元夫は再婚した新しい妻との間に、半年後に子どもが生まれることとなりました。

それまでは、毎月、長男の養育費を元妻に払ってきましたが、自分たちに子どもが生まれて養育のための出費が生じることから、現在毎月振り込んでいる養育費についてなんとかならないかと考えるようになりました。

そこで元妻の情報を集めたところ、元妻は離婚して約一年後に再婚しており、すでに再婚者との間に一女をもうけていました。しかも再婚時に元夫との間にできた子どもである長男と新しい配偶者の間で養子縁組していることが判明しました。

そこで元夫は、家庭裁判所へ「養育費減額」を求める調停を申し立てたというものです。