ハラスメントは安全配慮義務違反に問われ、慰謝料請求ができる
会社はどのようなハラスメントも職場で起きないようにする義務を負っています。これを安全配慮義務といいます。会社には社員が働く環境を安全で働きやすいものにする義務があるのです。ハラスメントが起きるような職場は安全な職場とはいえません。
そこで、ハラスメントが起きた場合、会社は安全配慮義務を怠った、つまり安全配慮義務違反に問われることになります。
違反を犯さないために会社がすべきこととされているのは、社員向けのセクハラ研修、パワハラ研修などのハラスメント防止講習の開催やハラスメント通報窓口の設置などです。また、ハラスメントが起こったら、ハラスメントをやめさせる処置をとるのも、会社がすべきことです。
ハラスメントの被害に遭ったら、慰謝料などの損害賠償請求が可能です。ただ、日本の場合、慰謝料の水準は高くありません。深刻な被害の場合は高額になりますが、それでも被害に見合った金額とは言い難いのが現実です。ハラスメントが原因で精神的あるいは肉体的な病気に罹り、通院するようになれば医療費が請求できます。仕事を休まざるを得なくなったら、給与相当額の損害賠償請求もできます。
請求は加害者と会社の両者にできます。加害者はハラスメント行為という不法行為を行った責任者として、会社には安全配慮義務を怠った責任者として、それぞれ損害賠償請求ができます。