家族が利用できる可能性のある主な支援制度
【介護休暇】
要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族の介護や世話をするための休暇。
介護の対象が1人の場合は年5日、2人以上は年10日まで取得可能で、時間単位での取得もOK。会社には給与支払の義務はない。
【介護休業】
要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある患者さんを支えるため、家族が仕事を休んで介護に専念できる制度。
対象家族1人につき通算93日まで取得でき、最大3回まで分割して取得することもできる。休業中は一定の要件を満たせば、賃金の約67%相当の「介護休業給付金」が雇用保険から支給される。
●介護休暇と介護休業の違いはなに?
どちらも「育児介護休業法」という法律で定められた制度ですが、休む期間と目的が異なります。大きな違いは、介護休暇が「日々の突発的な用事(通院の付き添いなど)」のために数時間から数日単位で休むものであるのに対し、介護休業は「仕事と介護を両立するための体制を整える」ために、まとまって休むものである点です。
ケアする側もされる側も、できるだけ無理をせずに療養生活を続けていけるように体制を整えることが大切です。無理が重なると、共倒れになりかねません。ホームヘルパーや理学療法士、作業療法士などの専門職も必要に応じて支えてくれます。家族力や経済力といった個々の事情に合わせて、持てるリソースを洗い出し、プロの情報力や知見を上手に活用しながら、暮らしをサポートするチーム作りに取り組みましょう。
※本稿は『がんになったとき知りたいことが全部のってる本』(主婦の友社)の一部を再編集したものです。
『がんになったとき知りたいことが全部のってる本』(山口建:監修/主婦の友社)
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